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発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは,例えば,インターネット上にあなたの名誉を毀損する内容の記事が掲載されたような場合など,インターネット上で個人の権利を侵害する投稿がなされた場合に,サイト管理者やプロバイダに対して,発信者を特定するための氏名・住所などの発信者情報の開示を求める手続きをいいます。
実際にあなたの名誉を毀損するような投稿がなされた場合には,発信者情報開示請求を行い,発信者を特定した上で,発信者に対して損害賠償請求をすることを検討することになります。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求は,プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に定められています。
発信者情報開示請求を行う場合,まず,第1段階として,掲示板やSNSなどのサイト管理者に対して,裁判手続によって発信者のIPアドレスの開示を求めることになります。
発信者のIPアドレスの開示を受けた後,第2段階として,開示されたIPアドレスをもとにインターネットのプロバイダに対して,裁判手続によって,プロバイダ契約者の氏名や住所などの発信者情報の開示を求めることになります。
なお,現在の法律では上記のとおり2段階の裁判手続が必要となっておりますが,2022年10月以降に施行される改正法では,2段階の手続きを一つの裁判手続きで行えるようになります。
発信者情報開示にかかる期間
現在の法律では,サイト管理者に対するIPアドレスの開示請求,インターネットのプロバイダに対する氏名や住所の開示請求と2段階の裁判手続が必要となりますので,発信者の特定には最低でも6か月から1年程度の期間はかかります。
2022年10月以降に施行される新法では,上記2段階の手続きを一つの手続きで行えるようになりますので,発信者情報の開示までの期間の短縮が期待できます。
弁護士にネット上の記事の発信者情報開示を依頼するメリット
例えば,ネット上に投稿された名誉毀損記事の発信者情報開示を求める場合には,その記事が名誉毀損にあたることを法的に主張しなければなりません。
そして,サイト管理者やプロバイダが任意に発信者情報の開示に応じることは期待できないため,裁判上の手続きを行うことになりますが,これはとても複雑なものとなっております。
そのため,ネット上の記事の発信者情報の開示を検討している方は,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
プロバイダが保存している通信ログの保存期間は法定されているわけではないため,早期に発信者情報開示手続を行わなければ,通信ログが消去されてしまい,発信者を突き止めることができなくなる等のリスクもあります。
当事務所の弁護士は,ネット上の記事に関する事件が集中している東京において数多くの事件を処理してきた実績がありますので,ネット上に誹謗中傷記事を掲載されたなど,インターネットトラブルでお悩みの方は,一人で悩まずに,当事務所にお気軽にご相談ください。