離婚を考えている方へ

離婚の手続きは,法律によって以下の3種類が定められています。

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協議離婚

当事者である夫婦が話し合いを行い,離婚に合意をした場合には,離婚届けを提出することで離婚をすることできます。これを協議離婚といいます。

離婚について話し合いができる状況にあり,離婚に合意している場合には,協議離婚は可能といえます。

しかし,夫婦間の話し合いにすぎないため,財産分与や養育費,慰謝料などの離婚条件について定めることなく,または定めたとしても相手の主張を法的な妥当性を検討することなく受け入れてしまうことで自分にとって不利な条件を定めてしまうこともあり得ます。

そのため,協議離婚の場合であっても,弁護士に相談したり,弁護士を介入させて離婚条件を書面化することが後のトラブル防止や紛争の抜本的な解決のために有益となります。

調停離婚

当事者での話し合いが難しかったり,話し合っても離婚に合意できないような場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

調停においては,家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行うことになります。

調停の場で,財産分与や養育費,慰謝料の話し合いを行うことも可能です。

調停委員を交えた話し合いの結果,離婚の合意が成立すれば調停離婚となります。

調停は弁護士に依頼せずにご自身で行うことも可能ですが,相手方が弁護士に依頼している場合には,相手方が法的に整理された主張を調停委員にすることで,どうしても相手方の主張に引っ張られた解決となってしまうことも考えられます。

そのため,協議離婚が成立せず調停離婚を考える場合には,調停申し立て当初から弁護士に依頼することをおすすめします。

裁判離婚

離婚調停においても合意が成立しなかった場合には,裁判所に対し,離婚の裁判を提起することになります。

離婚の裁判においては,法律で定められた離婚原因が認められれば,相手方の合意がなくても離婚が認められることになります。これを裁判離婚といいます。

裁判を行うことは弁護士に依頼しなくてもできますが,裁判手続は複雑であり,また,離婚原因があることを,離婚したい側が法的に主張・立証しなければなりません。

裁判手続の中で離婚原因を主張立証するには,訴訟や離婚についての法的な知識が必要となってきます。

そのため,離婚の裁判をするにあたっては,法律の専門家である弁護士に依頼することで,自分の望まない解決をすることを防ぐことができます。

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