遺留分をご存じですか?~遺留分を請求できる方~

遺留分とは

遺留分とは,相続財産について,一定の相続人に対して最低限承継が保障される割合のことをいいます。

例えば,被相続人に配偶者と子2人がいた家族の場合に,被相続人が全財産を配偶者のみに相続させる内容の遺言を残した場合,遺言の内容に従うと子2人は全く相続財産を承継できなくなってしまいます。

しかし,これでは財産の衡平な分配という側面から問題が生じるため,子2人は被相続人の配偶者に対して,侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

これを遺留分侵害額請求(民法改正前は遺留分減殺請求)といいます。

ここで注意が必要なのは,遺留分が侵害された場合に,遺留分は当然にもらえるわけではなく,遺留分を侵害している他の相続人に対して,遺留分侵害額請求を行わなければならないとう点です。

また,遺留分侵害額請求は,遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければ時効によって請求できなくなってしまいます。

また,仮に相続の開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかったとしても,相続開始から10年を経過すると時効によって請求できなくなってしまいます。

遺留分権利者

遺留分は,兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。

具体的には,被相続人の配偶者,子及びその代襲相続人,子及びその代襲相続人がいなければ直系尊属(父,母,祖父母など)です。

なお,相続欠格者,相続を排除された者,相続を放棄した者については,初めから相続人ではないものとみなされ,あるいは相続資格をはく奪されていることから,遺留分権利者にはなりません。

遺留分の割合

遺留分の割合は,相続人が誰かによって異なります。

具体例

①配偶者と子1人の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

②配偶者と子2人の場合

配偶者:相続財産の1/4

子2人:相続財産の各1/8ずつ

③配偶者と両親(父母)の場合

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の各1/12

④配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:なし

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