相続が開始した方へ(ご親族・身内が亡くなられた方)

相続の開始

ご親族・身内が亡くなられた場合,相続が開始します。

ここでは,相続発生後の手続きの流れについて遺言がある場合,遺言がない場合それぞれについて説明します。

遺言がある場合

亡くなられた方(被相続人)が生前に遺言を作成していた場合には,基本的には遺言書の内容に従って各相続人が遺産を取得することになります。

遺言には,

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

の3種類がありますが,このうち,①の自筆証書遺言と③の秘密証書遺言については,裁判所による検認手続が必要となります。

遺言がない場合

遺言がない場合には,相続人全員で協議を行い,遺産をどう分けるかについて取り決めを行います。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は,相続人全員で行わなければならず,遺産分割協議が成立した場合には,相続人全員が実印で捺印をし,印鑑登録証明書上の住所を記載した遺産分割協議書を作成します。

その後,遺産分割協議書の内容に従い,遺産分割を進めます。

相続したくない場合

被相続人に多額の借金があるなど,プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)の方が多いという場合には,相続放棄を検討することになります。

相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。

相続人の調査

相続が発生した場合には,できるだけ速やかに相続人の調査を行う必要があります。

相続人の調査は,被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得するところから始めていくことになります。

財産の調査

相続が発生した場合,遺言書の確認や相続人の調査と並行して,被相続人の有していた財産の調査も重要です。

相続の対象となる財産は,現金,不動産,預貯金,株式,自動車などのプラスの財産のみならず,マイナスの財産も含め,被相続人が有していた一切の財産になります。

遺言がある場合でも,遺言ですべての相続財産に触れられているとは限らず,遺言で触れられていない財産については,遺産分割協議を行いどう分けるかについて取り決める必要があります。

トラブル回避のために

相続が発生した場合,遺言の有無やその有効性,遺言書の検認,相続人の調査,相続財産の調査など,複数の手続きを同時進行で行うことになります。

また,相続放棄には期間制限があるなど,早期に判断しなければならない事柄もあります。

そのため,相続が開始した場合には,まずは専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

そうすることで,今後の見通しを立てて行動することができ,相続人間のトラブルを未然に防止することにも繋がります。

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