財産分与を請求したい方へ

財産分与とは

財産分与とは,離婚した夫婦の一方が他方に対して財産の分与を求めるものです。

財産分与には,

  1. 夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚にあたって清算する清算的財産分与
  2. 離婚後の生活の安定を図るための扶養的財産分与
  3. 離婚原因を作った有責配偶者が支払う慰謝料的財産分与

という3つの側面があります。

財産分与の対象

財産分与の対象となる財産は,夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)です。

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)であるかぎり,不動産,預貯金,現金などの財産の種類や名義は問わず,財産分与の対象となります。

他方で,結婚前から貯めていた預貯金などは,その者の固有財産として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の計算方法

財産分与は,夫婦が協力して築いた財産を分配するものですから,財産形成に寄与した割合を考慮して,分与される割合が決まります。

もっとも,原則として,財産分与の割合はそれぞれ2分の1ずつとされる現在の裁判実務です。

それは,共働き世帯であっても,専業主婦世帯であっても,基本的な考え方として,夫婦の財産形成への寄与の割合は同じと考えられるからです。

離婚をした場合にどのような財産を分与することになるのか,その結果として財産分与の金額はいくらになるのかについては,弁護士に相談をすることで見通しを立てることができます。

財産分与の決定

財産分与は,夫婦が離婚の際に話し合って決めることができますが,離婚調停の中で財産分与についても話し合いを行うことで離婚と一緒に解決することが可能です。

調停での話し合いがまとまらなければ,審判という手続きによって決まることになります。

離婚をする場合には,財産分与が付随して問題になることが多く,特に離婚調停の話し合いでは,離婚の条件として財産分与の金額が離婚に応じるかどうかに直接関わってくることもあります。

そのため,財産分与については,法律の専門家である弁護士に依頼し,離婚と一緒に解決することが得策といえます。

財産分与の回収

調停や審判で決まった財産分与の内容に相手方が従わず,支払いをしない場合には,給料や不動産などの相手方の財産を差し押さえて財産分与の支払いを強制的にさせることができます。

すでに決まった財産分与の支払いを相手方がしない場合にも,強制執行手続きに詳しい弁護士に依頼をすることで,早期の回収をすることができます。

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