遺産分割で揉めている方・揉めそうな方へ

遺産分割の方法

遺産分割には,大きく分けて協議・調停・審判の3つの手続きがあります。

遺産分割協議

遺産分割は,まずは相続人全員が話し合って誰がどの財産を取得するのかを話し合う協議により行います。

しかし,遺産分割協議は,相続人全員の合意がなければ成立しませんので,一人でも反対する相続人がいたり,そもそも協議に非協力的な相続人がいる場合には,遺産分割協議はなかなかまとまりません。

遺産分割調停

遺産分割協議において,相続人間の話し合いで合意ができない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停では,裁判所の関与のもと,調停委員に間に入ってもらい,話し合いによる解決を目指していくことになります。

遺産分割審判

遺産分割調停でも合意が成立しない場合には,審判に自動的に移行します。

家庭裁判所は,相続人間の衡平など一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

遺産分割で揉めるリスクを減らすために

遺産分割では,相続人同士で互いに意見がぶつかって話し合いがまとまらないことや,そもそも長年の兄弟間の対立などの事情により,話し合い自体が難しい場合もあります。

しかし,遺産分割を放置しておくと,相続財産の管理に支障が生じるなどの弊害があるため,そのままでいいというわけにはいきません。

遺産分割で揉めるリスクを減らす対策としては,相続が発生した段階で,できれば共同相続人間で揉める前に弁護士に相談することです。

遺産分割を弁護士に依頼することで,あなたが親族と直接交渉することで時間や労力を消費することを軽減できますし,自分一人で問題を抱えることもなくなります。

また,法的に整理して議論を進めることで,紛争の拡大を防止することも期待できます。

遺産分割では,その前提となる相続人の調査や財産の調査も問題となりますし,遺産分割協議がまとまらない場合には,裁判所へ申し立てが必要な遺産分割調停や審判といった手続きを行わざるを得ません。

そのため,遺産分割でお悩みの方は,共同相続人間で揉める前に弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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