マンション管理(滞納管理費請求等)

滞納管理費請求

マンション管理費は毎月発生するものであるため,一度滞納が発生すると毎月滞納額が増加してしまいます。

管理組合の財源の問題だけではなく,管理費の滞納があるマンションであることが資産価値の低下に繋がってしまうため,管理組合としては管理費の滞納について,なるべく早めに解決すべきといえます。

滞納管理費請求の流れ

訴訟外の請求

まずは,訴訟外で管理費を滞納している者に対し,管理費を支払うよう督促を行います。

一般的には組合の代理人として弁護士名で内容証明郵便を送ることになります。

訴訟

内容証明郵便に対して何ら連絡がない場合や,連絡があっても支払う気がない場合には,訴訟を提起することになります。

強制執行

管理費を支払うことを命じる判決が出た後,債務者が判決に従って滞納管理費を支払えば事件は解決となります。

しかし,判決に従わず一向に滞納管理費を支払わない場合には,強制執行により滞納管理費の回収を図ることになります。

具体的には,債務者の所有する動産や不動産を強制的に売却し,その売却代金から回収を図ったり,債務者の預金を差し押さえてそこからの回収を図ったりします。

債務者の居住するマンションが区分所有建物の場合には,そのマンション自体が債務者の所有する不動産ということになるため,マンションを強制競売することで配当から滞納管理費を回収するとともに,管理費を滞納する債務者を区分所有者から排除することも可能となります。

管理費滞納以外のマンション管理に関する問題

マンション管理組合では,管理費滞納以外にも,管理規約の改正,騒音,漏水,共用部分の工事等さまざまな問題が発生します。

当事務所では,これらマンション管理に関する問題について幅広く対応しております。

当事務所の理念・特徴

当事務所は,ご依頼者様にとって最高のリーガルサービスを提供し,安心していただくことを理念にしております。

当事務所に相談してよかったと思っていただけるように,迅速かつ真摯に対応させていただきます。

弁護士に依頼するメリット

管理費の滞納が発生した場合,毎月滞納額が増加するだけでなく,管理費の滞納があるマンションであることが,資産価値の低下に繋がってしまいます。

そのため,管理組合としては,マンションの資産価値維持の観点からも速やかに管理費滞納問題を解決する必要があります。

また,滞納者が管理費を支払う意思がない場合には,最終的には強制執行によらなければならないため,管理費滞納問題については,弁護士に早期に相談することが早期解決につながることになります。

弁護士に相談することで,法的な問題点を整理し,今後の方針について見通しを立てることができます。

管理費の滞納が発生した場合や,マンション管理に関する問題が発生した場合には,当事務所にお気軽にご相談ください。

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