遺留分を請求したい方へ

遺留分を守るために

遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合に,何もしなくても自己の遺留分が当然にもらえるわけではありません。

遺留分を請求するためには,遺留分侵害額請求(民法改正前は遺留分減殺請求)という手続きが必要になります。

遺留分侵害額請求の相手方

遺留分侵害額請求の相手方は,被相続人の遺言や生前贈与などによって,自己の遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた者になります。

これらの者に対して,遺留分侵害額請求を行い,侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた者が複数いる場合には,まずは遺贈を受けた者に対して請求しなければならないなど,遺留分侵害額請求の行使にあたっては,行使する相手方に法律上順番が決められています。

遺留分侵害額請求の方法

内容証明郵便

遺留分侵害額請求を行うには,実務上は,まずは相手方に対して配達証明付きの内容証明郵便を送付するのが一般的です。

調停

内容証明郵便を送っても,相手方が遺留分侵害額の支払いに応じない場合には,裁判所に対して調停を申し立てることになります。

訴訟

調停においても合意に至らず,調停が不成立となってしまった場合には,訴訟によって,遺留分侵害額の請求を行うことになります。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリット

遺産分割では,相続人同士で互いに意見がぶつかって話し合いがまとまらないことや,そもそも長年の兄弟間の対立などの事情により,話し合い自体が難しい場合もあります。

遺産分割の中で遺留分侵害額請求が問題となる場合には,さらに相続人同士の対立を助長させる原因にもなります。

遺留分侵害額請求を含めた遺産分割の問題をできるだけ早く専門家である弁護士にご相談いただくことで,あなたが親族と直接交渉することで時間や労力を消費することを軽減できますし,自分一人で問題を抱えることもなくなります。

また,法的に整理して議論を進めることで,紛争の拡大を防止することも期待できます。

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