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自己破産について
債務整理の方法については,大きく分けて任意整理,民事再生,自己破産といった手続きがありますが,ここでは自己破産について取り上げます。
自己破産とは,裁判手続きによって,債務者の財産を換価処分して,債権者に公平に分配するという手続きをいいます。
自己破産の手続きにおいて,免責許可の申立てを行い裁判所から債務者の免責が許可されると,債務者は,破産手続による配当で支払いきれなかった債務の支払義務を免れることができます。
自己破産をするメリット
自己破産をするメリットは,なんといっても,免責が許可されれば,債務の支払義務が免除されるため,借金のない状態で,生活を再スタートできるという点にあります。
もっとも,自己破産を申し立てさえすれば,必ず免責が許可されるというわけではなく,法律で定められた免責不許可事由に該当する場合には,免責を受けられないこともありますし,債務の性質上免責されないものもありますので,自己破産を考える場合には,免責を受けられるかどうかについて検討する必要があります。
自己破産をするデメリット
自己破産のデメリットとしては,まず破産者が所有している財産を原則として処分する必要があるということが挙げられます。
これは,自己破産という手続きが債務者の所有する財産を換価処分して債権者に公平に分配するというものであることから導かれる帰結ということができます。
処分しなければならない財産には,居住している自己名義の土地建物も含まれます。
もっとも,生活に最低限必要な現金や,テレビ,パソコン,ベッドなどの生活必需品は自由財産として処分の対象とならないなどの例外もあるため,すべての財産を失うというわけではありません。
その他のデメリットとしては,一定期間新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなること等があります。
債務整理(借金問題)の特徴
多額の借金を抱えてしまった方は,お金という,生きていく上で必要不可欠な問題にトラブルを抱えてしまうことになりますし,債権者からの督促などにより,精神的にも追い詰められてしまう方もおります。
しかし,債務整理を適切な手段で行い,借金問題を解決することで,新たな生活を一からスタートすることが可能になります。
当事務所では,借金問題を適切に解決し,皆様が安心した生活を送るためのお力になれるよう真摯に取り組んでまいります。
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当事務所では,初回相談は時間無制限で5,500円(税込)とさせていただいておりますので,安心してご相談ください。
また,初回相談の際に,今後依頼をいただいた場合の費用についても説明させていただきます。
早期相談のメリット
借金問題が発生した場合には,早期に弁護士に相談をすることをお勧めします。
それは,弁護士に相談することで,今後起こりうる法的な問題を整理し,今後の方針について見通しを立てることができるからです。
今後起こりうる問題を予め想定し,それに対する方針を定めておくことで,精神的なご負担を軽減することにもつながり,自分一人で問題を抱え込んでしまうこともなくなります。
また,債務整理においては,弁護士が介入することで,債権者からの督促を止めることができ,それだけでも精神的な負担を和らげることができます。
そのため,借金問題についてお悩みの方は,一人で悩まずに,当事務所にお気軽にご相談ください。