債権回収(請負代金・診療報酬等)

債権回収でお悩みの方へ

請負契約や業務委託契約に基づき仕事を行ったのにも関わらず,請負代金や業務委託料を支払ってもらえない,未払診療報酬を回収したい,滞納家賃や管理費を回収したいなど,債権回収でお困りの方は,当事務所にお気軽にご相談ください。

債権回収の方法

任意交渉

まずは,内容証明郵便を送るなどの方法により,支払いの督促をすることになります。弁護士から内容証明が送られてくることでプレッシャーをかけることができるため,この段階で支払ってくる債務者も一定程度おります。

仮に支払いがなされない場合でも,債務者から連絡が入ることで,支払いについて話し合うことも期待できます。

訴訟等の法的手続き

内容証明郵便を送っても相手から反応がない場合や,反応があっても支払う意思がない場合などには,訴訟等の法的手続きを検討することになります。

強制執行

訴訟で判決を得た場合などには,強制執行を行うことで,債務者の財産から強制的に債権を回収することができます。

債務者の保有するどのような財産に対して強制執行を行うかによって,強制執行には動産執行,債権執行,不動産執行など複数の種類があります。債務者の財産状況を踏まえてどのような強制執行を行うのかを検討することになります。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を検討されている場合には,早期に弁護士に相談することをお勧めします。

司法書士でも債権回収を行っている場合がありますが,司法書士は債権額に規制があり,140万円以下の金銭債権についてしか訴訟等の法的手続を行うことができません。

また,簡易裁判所での活動しか認められていないため,第一審の判決に控訴された場合には,結局は弁護士に依頼する必要が出てしまいます。強制執行についても債権執行しかできないなど制限があります。

弁護士であればこのような制限がないため,任意交渉,訴訟等の法的手続き,強制執行について,状況に応じて対応が可能となります。

顧問契約による対応

マンション管理組合,建設業,医療機関など,定期的に債権回収業務が発生する場合には,当事務所と顧問契約をしていただくことで,個々にご依頼いただくよりも低額に債権回収を行うことが可能となります。

また,債権回収業務以外の個別事件についても割引があるなどのサービスを行っております。

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