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建物の明渡しを求める場合
賃貸借契約を締結している賃借人に対して建物の明渡しを求める場合としては,大きく分けて,①賃借人が賃料を滞納している場合など,賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除して明渡しを求める場合と,②期間満了に伴う契約終了を理由として明渡しを求める場合があります。
また,契約の内容によっては③期間内解約が認められる場合もあります。
賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合には,賃借人の未払賃料の期間や金額,その他の事情から解除が認められる程度に至っているかを法的に検討しなければなりません。
また,期間満了に伴う契約終了を理由とする場合には,更新がなされていないことが前提となるため,前もって更新拒絶の通知を送るなど事前に必要な手続きがある他,更新拒絶に正当の事由があるといえるかについて法的に検討しなければなりません。
建物明渡請求の流れ
任意交渉
まずは,訴訟手続を行うことなく明渡しが実現できるよう任意交渉を行います。
訴訟
任意交渉がまとまらず,相手方が建物を明け渡す様子がない場合には,建物明渡請求訴訟を提起することになります。
強制執行
建物を明け渡すことを命じる判決が出た場合には,その判決を債務名義として,建物明渡の強制執行をすることができます。
建物を明け渡すことを命じる判決が出た段階で,相手方が判決に従って建物を明け渡せば何の問題もないのですが,判決が出ても従わない者も一定数おります。
その場合,強制執行によって,強制的に建物の明渡を実現することになります。
建物の明渡しを求める場合の注意点
建物の明渡しを求める場合の注意点としては,自力救済が認められないということがあります。
例えば,賃料を支払わない賃借人であっても,解除等の手続きを行い立ち退かせなければならず,賃借人に無断でカギを交換して建物の中に入らせないようにしたり,勝手に建物の中に入って中のものを処分したりすることは認められません。
弁護士に依頼するメリット
建物の明渡しを求める場合には,まず明渡しが認められるかどうかを法的に検討しなればなりません。
その検討なしに,明渡完了後の建物の活用などを考えることはできません。
そのため,建物の明渡しを考えている方は,まずなによりも先に明渡しが認められるかどうかについて弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士に相談することで,明渡しについての法的な問題点を整理し,今後の方針について見通しを立てることができます。
今後起こりうる問題を予め想定し,それに対する方針を定めておくことで,問題を拡大させずに適切な対処も可能となります。