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解雇はどのような場合にも認められるわけではありません。
使用者は,いつでも労働者を自由に解雇できるわけではありません。
使用者が労働者を解雇するためには,解雇を正当化するだけの合理的な理由が必要です。
解雇は,「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効」となります(労働契約法16条)。
そのため,あなたが会社から解雇された場合や解雇されそうな場合は,会社が説明している解雇の理由が「合理的な理由」といえるかを確認する必要があります。
そして,解雇に「合理的な理由」がなければ,その解雇は無効ということになります。
会社から解雇をされたときやされそうなとき
あなたが,働いている会社から解雇をされてしまった場合や今にも解雇されそうな場合には,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
解雇をされることは,収入を確保するための職を失うことであり,生活に多大な影響を及ぼします。
また,解雇されることであなた自身も動揺してしまうこともあるでしょう。
しかし,会社からの解雇はどのような場合でも常に認められるものではありません。
そのため,解雇に至った理由など,事実関係をまずは確認することが重要になります。
弁護士に相談をすることで,事実関係を整理し,今後の見通しを立てて行動することができます。
解雇を争う方法
交渉
まずは,解雇を行った会社と交渉を行います。
交渉では,解雇に合理的な理由がなく無効であることや,解雇が無効である以上,現在も従業員の地位を有していることを主張することになります。
労働審判
交渉で解決しない場合や会社が交渉に応じない場合には,労働審判を申し立てるという方法があります。
労働審判は,労働審判委員会が事件を審理し,調停による解決を目指し,調停による解決に至らない場合には審判を行う手続きです。
労働審判は,原則として3回以内の期日で審理を終結させる手続きであるため,迅速な解決が可能という特徴があります。
訴訟
交渉で解決しない場合は,労働審判の申し立てを行わずに,訴訟を提起することも可能です。
また,労働審判を申し立てた場合にも,労働審判に対する異議が出された場合には,訴訟手続きに移行することになります。
訴訟では,会社による解雇が不当解雇であることを認める判決を出してもらうよう主張・立証活動を行うことになります。
もっとも,訴訟手続きの中でも,和解による解決を行うことは可能です。