遺留分は時効がありますので早めに弁護士へ

遺留分は時効があります。

遺留分は,いつまでも請求できるわけではありません。

遺留分が請求できる期間は法律により決まっています。

法律上,遺留分侵害額請求は,「遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行わなければ時効によって請求できなくなってしまいます(民法1048条前段)。

また,相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなかったとしても,「相続開始の時から10年」を経過した場合にも,請求できなくなってしまいます(民法1048条後段)。

時効が心配な場合には,早めのご相談を

遺留分侵害額請求権を時効にかからせないためには,相続の開始や被相続人による贈与や遺贈があったことを知った時点で早めに弁護士に相談することが大事になってきます。

遺留分侵害額請求の時効については,時効期間の起算点を誤解していたなどにより,時効の完成によって権利を行使する機会を失ってしまうリスクもあるため,取り返しのつかなくなる前に,早めに弁護士に相談をするとよいでしょう。

弁護士が依頼を受けた場合には,一般手には,内容証明郵便等の方法によって,代理人として遺留分侵害額の請求をすることになります。

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