遺産分割をご存じですか?~遺産分割協議が必要になるケース~

遺産分割とは

遺産分割とは,相続が開始した後に,共同相続人の共同所有状態となっている相続財産を,各共同相続人に分配して取得させる手続きのことをいいます。

遺産分割協議が必要な場合

亡くなられた方(被相続人)が生前に遺言を作成していた場合には,基本的には遺言書の内容に従って相続人が遺産を取得することになりますので,遺産分割協議は必要ではありません。

また,相続人が一人の場合にも,原則としてその相続人が全ての相続財産を取得することになるため,遺産分割は問題となりません。

他方で,相続人が複数いる場合で,遺言書もない場合には,どの財産を誰が取得するのかを決めるために遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議を行わない場合に生じる問題

遺産分割はいつまでに行わなければならないという期間制限はありません。

しかし,相続人が複数いる場合に,遺産分割を行わなければ,相続財産は共同相続人間の共有となります。

そうすると,例えば相続財産に不動産がある場合には,共同相続人全員が同意しなければその不動産を処分することはできませんし,預貯金を解約する場合にも相続人全員の同意が必要になるなど,相続財産の管理や処分に多大な支障が生じることになります。

また,遺産分割を行わないまま放置してしまうと,相続人のうちの誰かが亡くなってしまい,さらに相続が発生することも考えられます。これを数次相続といいますが,数次相続が起こると相続人が増える可能性があり,遺産分割がより難しくなってしまいます。

これらの問題を回避し,相続財産の帰属を確定させるため,遺産分割協議を行い,誰がどの財産を取得するのかを共同相続人で話し合って決める必要があります。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産分割は,被相続人の生前から長い年月をかけて生じた不平や不満が兄弟間の争いとなって現れるなど深い対立になりやすく,精神的にもストレスの大きい事件といえます。

そのため,当事者で円満に解決することが難しい類型の事件といえ,法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に対応を依頼すれば,あなたが親族と直接交渉することで時間や労力を消費することを軽減できますし,自分一人で問題を抱えることもなくなります。

また,法的に整理して議論を進めることで,紛争の拡大を防止することも期待できます。

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