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未払い残業代請求
あなたが残業をしたにもかかわらず,会社が残業代を支払わない場合には,あなたは会社に対して未払いの残業代を請求することができます。
しかし,未払い残業代の請求には時効があるため,請求できる期間に制限があります。
また,残業を行っていたことについてタイムカード等による労働時間の立証が必要になるほか,会社の就業規則等により就業時間や賃金の定めを確認する必要もあります。
そのため,未払い残業代請求を検討している方は,まずは弁護士に相談をして必要な資料の確認等を行うことをお勧めします。
未払い残業代請求については,任意交渉で会社が支払わない場合には,労働審判や訴訟を申し立てることになりますが,弁護士であればあなたの代理人としてこれらの手続きを行うことができます。
労働条件の不利益変更(給与減額など)
給与等の労働条件については,労働契約の内容となっているものであり,使用者が一方的にいかなる場合にも労働者の不利益に変更できるわけではありません。
まず,原則としては労働者と使用者の個別の合意によって,労働条件を変更することになります。
他方で,労働者の個別の合意がない場合には,一切給与減額等ができないわけではなく,就業規則を変更したり,労働協約の締結により労働条件を変更することができます。
もっとも,就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には,変更後の就業規則を労働者に周知させることに加えて,就業規則の変更が諸般の事情に照らして合理的なものでなければなりません。
このように,給与減額等の労働条件の不利益変更については,その適法性について吟味する必要があります。
早期相談のメリット
労働問題が発生した場合には,早期に弁護士に相談をすることをお勧めします。
それは,弁護士に相談することで,今後起こりうる法的な問題を整理し,今後の方針について見通しを立てることができるからです。
今後起こりうる問題を予め想定し,それに対する方針を定めておくことで,精神的なご負担を軽減することにもつながり,自分一人で問題を抱え込んでしまうこともなくなります。
そのため,労働問題でお悩みの方は,一人で悩まずに,当事務所にお気軽にご相談ください。