雇止め・退職を勧められた

雇止めとは

雇止めとは,期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の期間満了に際し,使用者が契約の更新を拒否することをいいます。

本来,期間の定めのある労働契約であれば,契約期間が満了した場合,契約は終了し退職となるはずですが,例えばこれまでに何度も更新してきたなどの一定の場合には,労働者を保護すべき要請があるため,雇止めは制限されます。

雇止めが認められない場合

雇止めが認められない場合の要件については労働契約法19条に定めがあります。

これを雇止め法理といい,具体的には,以下の場合には雇止めは認められません。

  1. 雇止めが無期労働契約者の解雇と同視できる場合
    または
  2. 労働者が契約の更新を期待することについて合理的な理由が認められる場合
    に該当する場合であって
  3. 労働者が契約満了前に契約の更新の申込みをした場合か契約満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合に
  4. 使用者が当該申込みを拒絶することが,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないとき

①の雇止めが無期労働契約者の解雇と同視できる場合にあたるか,②の労働者が契約の更新を期待することについて合理的な理由が認められる場合にあたるかについては,業務の内容や,勤続年数,更新回数,契約期間の管理状況,他の労働者の更新状況,継続雇用を期待させる使用者の言動等を総合考慮して判断されます。

雇止めにあった場合

使用者に有期労働契約の更新をしない又は雇止めをすると言われた場合に,雇止めを争うためには,まずは契約満了前に契約の更新の申込みをするか契約満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしなければなりません。

そのため,証拠を残すためにも,内容証明郵便などの書面によって上記申込みをするとよいでしょう。

また,雇止めの理由を確認するとともに,労働契約書や就業規則等の資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。

退職を勧められた場合

使用者が労働者に対して,退職を勧めることを退職勧奨といいます。

退職勧奨は,あくまで退職を勧めることであって,それに応じる義務はありません。

そのため,もしあなたが退職勧奨をされたとしても,応じなければ退職になることはありません。

退職勧奨が違法になる場合

あくまで退職を勧めるだけといっても,その態様が多数回や長期にわたる執拗なものであるなど,労働者に心理的圧力を加えるようなものである場合には,退職勧奨は違法となることがあります。

早期相談のメリット

労働問題が発生した場合には,早期に弁護士に相談をすることが重要となります。

それは,弁護士に相談することで,今後起こりうる法的な問題を整理し,今後の方針について見通しを立てることができるからです。

今後起こりうる問題を予め想定し,それに対する方針を定めておくことで,精神的なご負担を軽減することにもつながり,自分一人で問題を抱え込んでしまうこともなくなります。

そのため,労働問題でお悩みの方は,一人で悩まずに,当事務所にお気軽にご相談ください。

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