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養育費とは
養育費とは,子と離れて暮らしている親が子を看護する親に対して支払わなければならない,子が経済的・社会的に自立するまでの子育てに必要な費用のことをいいます。
養育費の決定方法
養育費については,まずは夫婦間で話し合って決めることになります。
夫婦間で話し合いが難しい場合や,話し合っても合意が成立しない場合には,養育費を請求する調停を申し立てて,調停委員を含めて話し合いを行い,それでも合意が成立しない場合には,審判によって養育費の金額が定められます。
養育費は,離婚後に問題となる子育てに必要な費用であるため,離婚の際の話し合いや離婚調停の際に,養育費についても取り決めを行うことで,離婚と一緒に解決することが可能です。
養育費の金額は,夫婦双方の収入や子供の数や年齢などによって異なります。
実務上は,家庭裁判所が養育費を決める際に参考にしている「養育費算定表」を基準にして定められることが通常です。
もっとも,算定表はあくまで基準として用いられているものであり,夫婦や子の状況等の個別の事案に応じて修正をすることで,算定表とは異なる金額が認められることもあります。
養育費の支払期間
養育費の支払期間は,夫婦の話し合いで決めることができます。
一般的には,養育費は経済的・社会的に自立していない子(未成熟子)の養育に必要な費用であるため,成人するまでの期間とされることが多いですが,成人していても大学に通っている場合には,経済的に独立しているとはいえないため,支払いの終期が大学卒業時までとされることもあるなど,年齢だけで決まるわけではなく,個別事情によって期間も異なります。
支払い方法
養育費の支払い方法としては,毎月一定額の支払いを合意することが通常です。
相手方が養育費を支払わない場合
相手方が調停や審判で定められた養育費を支払わない場合には,強制執行により,相手方の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができます。
また,調停や審判を行っていない場合でも,強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておけば,調停や審判で定められた場合と同様に,強制執行により相手方の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができます。
養育費は,子の養育に必要な費用であり,支払われない場合には,速やかに支払いをさせる必要があります。
強制執行は裁判所に申し立てが必要な手続きであるため,養育費が支払われない場合には,まず法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。